IR-1(配偶者)ビザ、CR-1(配偶者)ビザ

アメリカ人と結婚された方で、アメリカにいるお相手(配偶者)と一緒に住み、永住権(グリーンカード)を取得したいとお考えの方が申請するビザです。

IR-1CR-1はどちらも配偶者ビザです。
どちらも既にアメリカ人と結婚している方が申請できる移民ビザである点は同じです。
違いとしましては、結婚歴の長さと初回で付与される永住権の期間にあります。

ちなみに、アメリカ人と結婚したら永住権は簡単に取得できると考える方が多いのですが、永住権は容易に取得できるものではありません。申請から取得までに1年から1年半ほどかかる申請で、却下になる可能性もあります。

却下された場合、永住権を取得することはできません。
合法的に婚姻しているか、申請人を米国に移住させても問題ないのかを1年以上かけて審査するため許可が出るまで時間を要するビザなのです。

目次

IR-1(配偶者)ビザ

アメリカ人と結婚してから2年以上経過している場合に申請可能となります。許可された場合は永住権(グリーンカード)10年付与されますが、実際の永住権ではないため、IR-1ビザ取得後に渡米し永住権に切り替える必要がありますのでご注意ください。

CR-1(配偶者)ビザ

アメリカ人と婚姻して2年未満の方が対象のビザとなります。許可された場合は、2年間の条件付き永住権が付与されます。よって、10年間の永住権を取得するためには、有効期限日の90日前より条件解除の申請が必要となりますのでご注意ください。

まずはIR-1ビザからご説明します。

IR-1ビザ申請要件

申請要件
  1. 米国籍配偶者(アメリカ市民権を持つ配偶者)及び外国人配偶者(ビザ申請人)が合法的に結婚した夫妻であること。
  2. 外国人親族のための請願書(書式I-130)を提出する米国籍配偶者(アメリカ市民権を持つ配偶者)の最低年齢の制限はないが、扶養宣誓供述書(書式 I-864 または I-864EZ)に署名するには18歳以上で、かつ、米国に住居·居所を持っていること。
  3. 米国籍配偶者(アメリカ市民権を持つ配偶者)が米国で住居·居所を維持すること。また当該住居に近い将来住む予定があること。
  4. 外国配偶者(ビザ申請人)がビザに記載された有効期限までに米国に入国しビザを申請すること。

    外国人配偶者(ビザ申請人)の健康診断書の有効期限が先に到来しない限り、移民ビザの有効期間は通常発行日から6か月となる。健康診断書の有効期限にほうが先に到来する場合はビザの有効期間は6カ月間未満となり、当該診断書の有効期限となる。

IR-1ビザ必要書類

必要書類

申請者ごとに異なるため以下はあくまで参考書類となります

  1. パスポート

    現在有効なパスポート、過去10年間に保有していたパスポート

  2. 2インチ×2インチ(5cm×5cm)のカラー証明写真 2

    背景は白

    6ヶ月以内に撮影したもの

  3. 外国人親族のための請願書(書式I-130
  4. USCIS(米国移民局)により書式I-130が承認され、NVC(ナショナル・ビザ・センター)へ書式I-130が転送された後、NVCの指示に基づき外国人配偶者(ビザ申請人)が記入した「住所と代理人の選択について」(書式DS-261
  5. 外国人配偶者(ビザ申請人)がオンラインで入力した「移民ビザ及び外国人登録申請」(書式DS-260
  6. 外国人配偶者(ビザ申請人)からNVCへ郵送される全ての書類(結婚証明書·出生証明書·警察証明書等 英語以外の書類には翻訳が必要)コピー(パスポートのコピーも含む必要あり)
  7. 米国籍配偶者が提出した「扶養宣誓供述書」(書式I-864
  8. 健康診断書 米国大使館指定の病院で受診した診断書

    米国大使館·領事館指定病院にて健康診断を受けて頂いた結果

    ビザ健康診断指定医療機関一覧:

    https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/immigrant-visas-ja/medical-facilities-ja/

    聖母病院

    電話: (03)-3951-1117

    住所:〒161-8521 東京都新宿区中落合二丁目5-1

    東京メディカル・エンド・サージカル・クリニック

    電話:(03)-3432-5181

    住所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル 2

    あだちまさときクリニック関西神戸(and Dr 竹村しづき)

    電話:(078)-855-2753

    住所:〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目 ANAクラウンプラザ

    ホテル神戸 11

    沖縄アドベンチスト・メディカル・センター

    電話:(098)-946-2844

    住所:〒903-0201 沖縄県中頭郡西原町字幸地868

    アスボメディカルクリニック

    電話:(098)-968-4664

    住所:〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武10897番地

IR-1ビザ取得の流れ

審査は2段階となります。下記①では米国籍配偶者(スポンサー)が審査され、②以降は外国人配偶者(ビザ申請人)が審査されます。

    1

    請願書(書式I-130)提出 Petition for Alien Relative Form I-130

    外国人親族のための請願書(書式I-130)をUSCIS(米国移民局)に提出。(申請手数料:535ドル)

    2

    USCIS審査&NVC転送

    USCISにて請願書(書式I-130)の審査が行われ承認された場合は、NVCに請願書が転送される。NVCでの処理完了後、ケースが作成され、外国人配偶者(ビザ申請人)宛てにウェルカムレターが送付される。 ※USCIS(米国移民局)での審査期間は処理状況により異なります。追加書類の要請がある場合もありますのでケースバイケースです。

    3

    ビザ申請料支払い

    外国人配偶者(ビザ申請人)の元にウェルカムレターが到着後、CEAC(Consular Electric Application Center)のウェブサイトにログインしビザ申請手数料を支払う。
    ・Affidavid of Support Fee(AOS)(120ドル)
    ・IV Fee(325ドル)
     注)上記2つの申請手数料は一度に同時に支払うことはできません。

    4

    扶養宣誓供述書の作成 Affidavit of Support Form I-864

    ※③の申請料支払い後、米国籍配偶者(スポンサー)はNVCのウェブサイトで「Paid」と表示された後、または、外国人配偶者(ビザ申請人)からの連絡を受け、以下書類を作成
    サポート宣誓供述書(書式I-864)は、米国籍配偶者(スポンサー)が外国人配偶者(ビザ申請人)に対する経済的責任を受け入れることを宣誓する文書となります。(個人の署名を入れる。)
    よって、米国籍配偶者(スポンサー)が外国人配偶者(ビザ申請人)を養うだけの十分な収入、資産があることを証明する書類が必要です。(Tax Return、給与の明細書、納税証明書、預貯金や株式等の資産証明書etc.)

    5

    CEAC(Consular Electric Application Center)のウェブサイトにて申請

    Immigrant Visa & Alien Registration Application, Form DS-260 外国人配偶者(ビザ申請人)は、申請書(DS-260)を提出してください。

    6

    添付書類のアップロード

    必要書類を収集後、全ての書類をスキャンし(PDF等の形式にする)、CEACのウェブサイト上にアップロードしてください。 ※面接時にアップロードした全ての書類を持参する必要がありますので印刷等しておきましょう。

    7

    面接の準備

    NVCが面接の日程調整を行い、外国人配偶者(ビザ申請人)に予約確認通知を送ります。もし、NVC指定の日時に面接に行けない場合は日程変更リクエストを提出し再調整して頂くことになります。
    ・面接日までに申請書類一式準備
    ・米国大使館・領事館指定病院にて健康診断を受けていただきます

    8

    面接

    事前に予約された米国大使館(東京)または那覇総領事館(沖縄)に行き、全ての書類を提出します。
    ※追加書類の提出を求められることもあります。

    9

    移民ビザ発給

    大使館から承認されると、ビザ貼付のパスポートが返却されます。
    ※ビザ受領後、渡米前にUSCIS移民手数料220ドルをオンラインで支払う必要があります。

    CR-1ビザ申請要件

    申請要件

    以下のような条件を満たす必要があります。

    1. 米国籍配偶者(アメリカ市民権を持つ配偶者)及び外国人配偶者(ビザ申請人)が合法的に結婚した夫妻であること。
    2. 外国人親族のための請願書(書式I-130)を提出する米国籍配偶者(アメリカ市民権を持つ配偶者)の最低年齢の制限はないが、扶養宣誓供述書(書式 I-864 または I-864EZ)に署名するには18歳以上で、かつ、米国に住居·居所を持っていること。
    3. 米国籍配偶者(アメリカ市民権を持つ配偶者)が米国で住居·居所を維持すること。また当該住居に近い将来住む予定があること。
    4. 外国配偶者(ビザ申請人)がビザに記載された有効期限までに米国に入国しビザを申請すること。

      外国人配偶者(ビザ申請人)の健康診断書の有効期限が先に到来しない限り、移民ビザの有効期間は通常発行日から6か月となる。健康診断書の有効期限にほうが先に到来する場合はビザの有効期間は6カ月間未満となり、当該診断書の有効期限となる。

    CR-1ビザ取得できた場合(条件付きの永住権(グリーンカード)のステータスを持っている状態)、CR-1ビザにて渡米し入国後に正式な永住権(グリーンカード)に切り替えを行うことが可能です。有効期限が2年間ですので、期限の90日前から、条件付きのステータスを解除する手続きが可能です。条件解除の手続きが完了すれば、10年間の永住権(グリーンカード)を取得できます。

    CR-1ビザ必要書類

    必要書類

    申請者ごとに異なるため以下はあくまで参考書類となります

    1. パスポート

      現在有効なパスポート、過去10年間に保有していたパスポート

    2. 2インチ×2インチ(5cm×5cm)のカラー証明写真 2

      背景は白

      6ヶ月以内に撮影したもの

    3. 外国人親族のための請願書(書式I-130
    4. USCIS(米国移民局)により書式I-130が承認され、NVC(ナショナル・ビザ・センター)へ書式I-130が転送された後、NVCの指示に基づき外国人配偶者(ビザ申請人)が記入した「住所と代理人の選択について」(書式DS-261
    5. 外国人配偶者(ビザ申請人)がオンラインで入力した「移民ビザ及び外国人登録申請」(書式DS-260
    6. 外国人配偶者(ビザ申請人)からNVCへ郵送される全ての書類(結婚証明書·出生証明書·警察証明書等 英語以外の書類には翻訳が必要)コピー(パスポートのコピーも含む必要あり)
    7. 米国籍配偶者が提出した「扶養宣誓供述書」(書式I-864
    8. 健康診断書 米国大使館指定の病院で受診した診断書

      米国大使館·領事館指定病院にて健康診断を受けて頂いた結果

      ビザ健康診断指定医療機関一覧:

      https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/immigrant-visas-ja/medical-facilities-ja/

      聖母病院

      電話:(03)-3951-1117

      住所:〒161-8521 東京都新宿区中落合二丁目5-1

      東京メディカル・エンド・サージカル・クリニック

      電話:(03)-3432-5181

      住所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル2

      あだちまさときクリニック関西神戸(and Dr竹村しづき)

      電話:(078)-855-2753

      住所:〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目 ANAクラウンプラザ

      ホテル神戸11

      沖縄アドベンチスト・メディカル・センター

      電話:(098)-946-2844

      住所:〒903-0201 沖縄県中頭郡西原町字幸地868

      アスボメディカルクリニック

      電話:(098)-968-4664

      住所:〒904-1201沖縄県国頭郡金武町字金武10897番地

    CR-1ビザ取得の流れ

    審査は2段階となります。下記①では米国籍配偶者(スポンサー)が審査され、②以降は外国人配偶者(ビザ申請人)が審査されます。

    1

    請願書(書式I-130)提出 Petition for Alien Relative Form I-130

    外国人親族のための請願書(書式I-130)をUSCIS(米国移民局)に提出。(申請手数料:535ドル)

    2

    USCIS審査&NVC転送

    USCISにて請願書(書式I-130)の審査が行われ承認された場合は、NVCに請願書が転送される。NVCでの処理完了後、ケースが作成され、外国人配偶者(ビザ申請人)宛てにウェルカムレターが送付される。 ※USCIS(米国移民局)での審査期間は処理状況により異なります。追加書類の要請がある場合もありますのでケースバイケースです。

    3

    ビザ申請料支払い

    外国人配偶者(ビザ申請人)の元にウェルカムレターが到着後、CEAC(Consular Electric Application Center)のウェブサイトにログインしビザ申請手数料を支払う。
    ・Affidavid of Support Fee(AOS)(120ドル)
    ・IV Fee(325ドル)
     注)上記2つの申請手数料は一度に同時に支払うことはできません。

    4

    扶養宣誓供述書の作成 Affidavit of Support Form I-864

    ※③の申請料支払い後、米国籍配偶者(スポンサー)はNVCのウェブサイトで「Paid」と表示された後、または、外国人配偶者(ビザ申請人)からの連絡を受け、以下書類を作成
    サポート宣誓供述書(書式I-864)は、米国籍配偶者(スポンサー)が外国人配偶者(ビザ申請人)に対する経済的責任を受け入れることを宣誓する文書となります。(個人の署名を入れる。)
    よって、米国籍配偶者(スポンサー)が外国人配偶者(ビザ申請人)を養うだけの十分な収入、資産があることを証明する書類が必要です。(Tax Return、給与の明細書、納税証明書、預貯金や株式等の資産証明書etc.)

    5

    CEAC(Consular Electric Application Center)のウェブサイトにて申請

    Immigrant Visa & Alien Registration Application, Form DS-260 外国人配偶者(ビザ申請人)は、申請書(DS-260)を提出してください。

    6

    添付書類のアップロード

    必要書類を収集後、全ての書類をスキャンし(PDF等の形式にする)、CEACのウェブサイト上にアップロードしてください。 ※面接時にアップロードした全ての書類を持参する必要がありますので印刷等しておきましょう。

    7

    面接の準備

    NVCが面接の日程調整を行い、外国人配偶者(ビザ申請人)に予約確認通知を送ります。もし、NVC指定の日時に面接に行けない場合は日程変更リクエストを提出し再調整して頂くことになります。
    ・面接日までに申請書類一式準備
    ・米国大使館・領事館指定病院にて健康診断を受けていただきます

    8

    面接

    事前に予約された米国大使館(東京)または那覇総領事館(沖縄)に行き、全ての書類を提出します。
    ※追加書類の提出を求められることもあります。

    9

    移民ビザ発給

    大使館から承認されると、ビザ貼付のパスポートが返却されます。
    ※ビザ受領後、渡米前にUSCIS移民手数料220ドルをオンラインで支払う必要があります。

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